公益社団法人日本眼科医会
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<法人の皆様へ>6月10日は「こどもの目の日」  未来を見つめるチカラ育てよう!子どもたちの目を守る啓発活動にご支援を
本会への寄付金は、特定公益増進法人としての税務上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、 法人税(法人)の控除が受けられます。
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