ミレ教育財団
公益財団法人

おおさかウリハッキョをみんなでおおきくサポート: 『おおサポ』

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〜大阪民族教育支援プログラムに参加して、ウリハッキョの子どもたちを応援してください〜 大阪府内の朝鮮学校は1974年度から大阪府と大阪市から補助金を支給されてきましたが、2010年の高校無償化制度からの朝鮮学校除外をきっかけに、単年度で約1億7,800万円支給されていた補助金が打ち切られました。今日まで補助金支給が継続されていれば、その累計は20億円を超えるとの試算もあります。 府内5校(大阪朝鮮中高級学校、北大阪朝鮮初級学校、大阪朝鮮初級学校、東大阪朝鮮初級学校、南大阪朝鮮初級学校)のウリハッキョをサポートする『おおサポ』は、子どもたちの学びを支えるプログラムです。大阪の地で80年にわたって民族教育の歴史を刻んできた朝鮮学校が、これからも子どもたちのアイデンティティーを育む学び舎として、力強く歩んでいくために立ち上げました。 みなさまが支援したい学校を5校から選んでいただき、毎月一定金額をサポートしていただく仕組みとなります。 また、寄付金は税制上の優遇措置が適用され、「所得税」等の一部が還付されます。 皆様の温かいご支援が、朝鮮学校で学ぶ子どもたちの未来を安定かつ持続的に支える大きな力となります。是非、『おおサポ』にぜひご協力ください。

『おおサポ』への参加の方法

定額引落としにより任意の金額を「毎月」寄付いただく継続的な方法です。
月々1,000円から始められます。金額の変更や停止は随時可能です。
毎月の寄付はクレジットカード決済となります。
※寄付金からカード決済手数料(4%)が除かれます。

口座振替をご希望の方は、「寄附申込書」と「預金口座振替依頼書·自動払込利用申込書」を本財団へ郵送する方法でお申し込みください。
郵送先:〒110-0016 東京都台東区台東3-41-10 公益財団法人ミレ教育財団

寄附金の使途について

寄付金は、寄付者様が特定された学校に送られ当該校の教育活動及び教育環境整備等の学校運営費に使用されます。
支援先は、①大阪朝鮮学園(府内5校全ての学校を支援)、②大阪朝鮮中高級学校、③大阪朝鮮初級学校、④北大阪朝鮮初級学校、⑤東大阪朝鮮初級学校、⑥南大阪朝鮮初級学校の中からお選びいただけます。
なお、寄付金額の3%はミレ教育財団の管理費に充てられます。(公益財団法人ミレ教育財団 寄附金等取扱規程

税制上の優遇措置について

寄付金は、公益財団法人ミレ教育財団の学校を指定する特定寄付として受け入れます。
公益財団法人ミレ教育財団への寄付金には、税制上の優遇措置が適用されます。

【個人が支出する寄附金】
下記のように、所得税・住民税・相続税などの税制上の優遇措置が受けられます。

1.所得税
ミレ教育財団は、寄付金の「税額控除」適用法人として認められており、確定申告の際に、「税額控除」、「所得控除」のいずれか有利な方式を選択いただけます。
年間寄付金額や所得税率によって異なりますが、一般的には「税額控除」を選択するほうが、所得税額が少なくなります。

   【個人の所得税控除の簡易シミュレーション】

①「税額控除」適用の場合
所得金額に税率をかけて算出された税額から、下記の計算式により算出された金額を控除するものです。
 税額控除額=(年間の寄附金合計額(注1)-2,000円)×40%(注2)   
    *(注1) 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
    *(注2)控除額は、所得税額の25%が限度となります。

事例:年中の課税される所得金額が300万円、所得税額を仮に20万円とすると、その年の寄附金の合計額が12万円の場合、120,000円-2,000円=118,000円 × 40% = 47,200円が、所得税額より控除できます。
(控除額47,200円は、所得税額200,000×25%=50,000円の限度内となりますので、47,200円全額が税額からの控除対象となります。)

②「所得控除」適用の場合
所得税を算出する際に、課税の対象となる所得から寄付にかかる金額を控除するものです。所得金額から所得控除額(寄付に関しては下記の計算式により算出された金額)を差し引いた金額に税率をかけ、所得税が算出されます。
 所得控除額=年間の寄附金合計額(注1)-2,000円)
  *(注1) 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。

事例:年中の総所得金額が300万円、所得税率10%、寄附金の合計額が12万円の場合、120,000円-2,000円=118,000円が、総所得金額より控除できます。
  ※118,000円×10%=11,800円相当額が節税
(控除額118,000円は、総所得金額 300万円×40%= 120万円の限度内となりますので、118,000円全額が総所得金額からの控除対象となります。)

※控除を受けるためには、確定申告(2/16~3/15)を行なうことが必要です。当財団が発行する「寄附金受領証明書」、「税額控除に係る証明書」(領収書の裏面に印刷)を添付して税務署に申告してください。勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。

2.個人住民税
東京都にお住まいの方は上記の所得税に加えて、都民税の寄付金控除も受けられます。所得税の確定申告の際に、都民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
個人都民税控除額=(寄付金額(注1)-2,000円)×4%  
   *(注1)所得金額の30%を限度とします。

3.相続税
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。非課税の扱いを受けるには別途証明書が必要です。相続税申告をされる方はご連絡ください。なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。

【法人が支出する寄附金】
法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。このとき、公益法人に対する寄附については、一般の寄附金の損金算入限度額(A)とあわせて、別枠の特別損金算入限度額(B)まで損金に算入されます。
  (A)一般損金算入限度額:(所得金額の2.5%+資本金等の額(注3)の0.25%)×1/4
  (B)特別損金算入限度額:(所得金額の6.25%+資本金等の額(注3)の0.375%)×1/2
  *(注3)資本の金額と資本積立金額の合計額です。

    【法人の損金算入限度額の簡易シミュレーション】

事 例:年中の所得金額が 2千万円、資本金が1千万円の場合
(A) 一般損金算入限度額=(20,000,000円×2.5%+10,000,000円×0.25%)×0.25=131,250円
(B) 別枠の損金算入限度額=(20,000,000円×6.25%+10,000,000円×0.375%)×0.5=643,750 円
したがって、(A) (B) の合計金額 (A)+(B)=775,000円の損金算入が認められます。

※決算時に、寄付金の損金算入に関する明細書と「寄附金受領証明書」を確定申告書に添付して提出下さい。 限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。
本財団が特定公益増進法人であることの証明書は「寄付金受領証明書」の裏面に印刷されています。

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このページは寄付・会費決済サービス
コングラント」で作成されています。
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