長岡技術科学大学の修学支援基金では、経済的理由により修学が困難な学生を支援する事業を行っています。
いただいた寄附金は以下の事業に充当します。
(1) 入学料、授業料又は寄宿料の全部又は一部の免除その他の経済的負担の軽減
(2) 修学・生活に係る資金の給付
(3) 海外への留学に係る費用負担
(4) ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント等に係る経費負担
学生達が経済的な理由で大学での学びを諦めることがないよう、ご支援いただけましたら幸いです。
支援実績
基金奨学金
- 学資負担者が死亡した場合の支援(60万円/1件)
令和6年度1件、令和5年度1件、令和4年度4件、令和3年度3件、令和2年度1件 - 学資負担者の家屋が風水害等に遭い被害を受けた場合の支援(30~60万円/1件)
令和6年度2件、令和5年度1件、令和3年度2件
入学料免除適格者に対する修学支援給付(令和6年度新設)
長岡技術科学大学に入学する者のうち、経済的理由等により入学料の納付が困難と認められる学生が、修学を継続できるよう経済的支援に活用することを目的としています。
寄附に対する税法上の優遇措置について
長岡技術科学大学基金へのご寄附には、税法上の優遇措置が適応されます。
●個人からのご寄附の場合
【所得税】
以下の①所得控除または②税額控除の有利な方を選択可能です。
①所得控除
寄附金が2,000円を超える場合、その額を超えた金額が当該年の所得から控除されます。
ただし、寄附金の額が総所得金額等の40%を上回る場合は、40%が限度です。所得金額に対して寄附金額が多い場合や、所得税率の高い場合、所得控除を選択した方が有利な場合があります。

②税額控除
寄附金が2,000円を超える場合、その額を超えた金額の一定割合を所得税から直接控除する事ができる制度で個人の所得税率に関係なく税額から直接控除されるため、多くの方にとって①所得控除と比較して減税効果が大きくなります。

【住民税】
寄附金を支払った年の翌年1月1日に住所地が新潟県の方は、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、県民税の税額控除を受けることができます。また、住所地の市町村からも市町村民税の税額控除を受けられる場合があります。こちらは市町村ごとに条例により異なりますので、詳細はお住まいの市町村にご照会ください。
控除額
| 県民税 | 4% |
| 市町村民税 | 6% |
●法人からのご寄附の場合
| 全額損金算入することができます。 |



