受配者指定寄付金制度は、企業・団体が寄付先として指定した学校法人(大阪経済大学)に対し、日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付を行う制度です。本制度による寄付金は、法人税法上、支出額の全額を損金算入できるため、税務上のメリットを確保しつつ、社会貢献活動を実践することが可能です。
本学は、建学の精神「自由と融和」、教学理念「人間的実学」のもと、産業界と連携した実践的な人材育成に取り組んでまいりました。皆様からのご寄付は、教育・研究環境の充実に活用され、将来の社会・経済を支える人材の育成につながります。
本制度は、CSR・ESG経営の具体的な取り組みとして、企業価値や社会的評価の向上にも寄与します。趣旨にご賛同いただけましたら、ぜひご寄付のお申し込みをよろしくお願いいたします。
「受配者指定寄付金制度」利用によるご寄付のお願い
受配者指定寄付金制度は、企業・団体が寄付先として指定した学校法人(大阪経済大学)に対し、日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付を行う制度であり、支出した寄付金の全額を損金算入できる税制上の優遇措置が適用されます。
本制度は、CSR(企業の社会的責任)やESG経営の具体的な実践として高い評価を得ており、企業価値の向上や社会的信頼の醸成に寄与します。
大阪経済大学は、建学の精神「自由と融和」、教学理念「人間的実学」のもと、地域社会・産業界と連携した人材育成を推進してきました。皆様からのご支援は、実践力ある人材の育成につながり、将来的な社会・経済の発展に貢献するものです。本制度の趣旨にご賛同いただき、ぜひご支援を賜りますようお願い申し上げます。
寄付金に対する税法上の優遇措置について
寄付金を支出した事業年度において、所得の金額の計算上、寄付金の全額を算入することが可能です。なお、確定申告に際しましては、日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。

ご留意事項
※寄付者が法人として寄付金を支出した場合でも、所轄税務署がその法人の役員等が個人として負担すべきものと認めるものについては、その負担すべき者に対する給与とみなされることがあります。
※法人が各事業年度において支払った寄付金の額を仮払金等として処理した場合においても、当該寄付金はその支払った事業年度において支出したものとなります。したがって翌年度の寄付金支出として認められません。


