YMCAせとうちに継続的に会費として資金を提供いただき、サポーターとなってください。

YMCAは、「互いを認め合い、高め合う『ポジティブネット』のある豊かな社会を創る」ことを目的に、さまざまな活動を行っています。
「ポジティブネット」とは、互いの存在や個性を認め合い、高め合うことのできる、善意や前向きな気持ちによってつながるネットワークのこと。課題の多い社会のなかで、それは、生きるためのひとつの選択肢となっていきます。私たちは、グローバルなネットワーク基盤を活かしてポジティブネットを広げ、希望あるより豊かな社会を創ります。どうぞ、わたしたちのファンとなっていただき、活動をご支援ください。

ご支援の使い道

このページに辿り着いてくれて、ありがとうございます。YMCAせとうちの代表、太田直宏です。

日頃よりYMCAの諸活動にご理解とご協力をいいただき、心よりお礼申し上げます。YMCAせとうちは3月14日に創立68周年を迎え、一貫して、こどもや若者たちのご家庭に寄り添いながら、皆様の成長を応援し続けてきました。ところが今、コロナウィルスの感染拡大の影響で運営が苦境に立たされています。キャンプ、スポーツ教室、英語教室、森のようちえん、アフタースクールなど、私共が行っている事業活動はいずれも多くの方に集っていただき、つながっていただくことで、その成長を促すものです。しかし今暫くの間、人がリアルに集まることは抑制しなければなりません。100年の長きにわたって続けてきた組織キャンプの実施の有無もままならない今、財政的には計り知れない打撃を受けています。

どうぞ、YMCAせとうちのサポーター(会員)となってください。そして資金提供ボランティアとして、毎年継続的に資金提供をしていただき、私たちをご支援いただければ幸いです。どうぞ、よろしくお願いします。

日本のYMCAでは、これからも地域社会においてなくてはならない存在であり続けるために、ブランディング・プロジェクトに取り組み、2016年6月に「YMCAブランドコンセプト」を定めました。
YMCAが願う世の中の姿をビジョンとして示し、社会に提供できるYMCAの「宝=価値」を磨き、その価値を広く効果的に伝えることによって、より多くの方から共感、支援、賛同を得ることを目指しています。

ご寄付は次の世代の育ちの場を創造するために用います。

◯グローバルな人材育成のために
◯ボランティア育成のために
◯平和な社会の実現のために
◯子どもと家庭のために
◯地域活動のために
◯国際協力活動のために

具体的使途は、以下のとおりです。

  事業活動の運営費
  職員人件費
  リーダー研修費・交通費

ひとりがよくなると  世界はきっとこう変わる。

ひとりが「よくなる」と、どんなコトが起きるだろう。
ひとりが「よくなる」と、その人と出会った誰かがうれしくなる。
つまり、その人もきっと「よくなる」。
そして「よくなる」の繰り返しは
社会や世界をよりよく変えていくチカラになると思うのです。

その人と出会った誰かが「よくなる」
そんな出会いとつながりを
YMCAはこれからも大切にしたいと考えています。

「よくなる」の連鎖は
やがて社会や世界を変えていくチカラとなっていく。
そしてきっと平和を形にしていく原動力となっていく。

YMCAとは

YMCAは1844年、青少年の成長を願ってロンドンで誕生した団体です。現在では世界119の国と地域に広まり、5800万人以上が活動する世界最大規模の非営利団体になりました。全国35都市、200以上の拠点を持つ日本のYMCAでは「精神spirit」「知性mind」「身体body」の調和のとれた成長を大切にして、健康教育、野外教育、学童保育事業、国際交流活動など幅広く事業展開しています。

日本のYMCAは1880年に東京で始まり、この間、多様な分野でパイオニアとなる働きを全国各地で展開してきました。未来に目線をあげ、YMCAがこれからも必要とされ、多くの方々に選ばれる存在となるために、私たちは今、決意をもってYMCAブランドコンセプトを取り決め、その旗印として新しいロゴ・スローガンを掲げ、2017年10月から社会に向けて発信しはじめました。

岡山では、1953年3月14日に「岡山キリスト教青年会」として活動が始まり、40年の時を経て1993年に財団法人格を取得いたしました。その後2013年に公益財団法人として申請をし、それに合わせて名称を「YMCAせとうち」と変更し、現在に至っています。

YMCAブランドコンセプト

YMCAへの寄付(維持会費を含む)は、寄附控除の対象です。

個人・法人様からの公益財団法人YMCAせとうちへの寄附(維持会費を含む)は、
一定の要件のもとで税制上の優遇措置が受けられます。
◆個人の場合
控除を受けるための手続きとして、「確定申告」が必要です。
当法人が発行する領収証等を添付して税務署に申告してください。
*「寄付金領収証」と「税額控除に係る証明書の写し」

◆法人の場合
寄附金につきましては、別枠の損金算入限度額が設けられています。