認定NPO法人 JBC・CSR基金

意欲と能力を持ちながら、経済的な困難を抱える全国の高校生・高等専門学校生に対して月額3万円の奨学金(返済義務なし)を支給しています

認定NPO法人JBC・CSR基金が運営する「JBC高校生奨学金」は、日本ビジネス協会が、2007年から取り組んでいる社会貢献事業です。意欲と能力を持ちながら、経済的な困難を抱えている全国の高校生・高等専門学校生を対象に、月額3万円(返済義務なし)の奨学金を支給しています。設立から2024年9月までに寄せられた寄付の総額は5億4600万円で支援してきた奨学生の累計は762名です。東日本大震災時に100名、熊本地震時に164名をそれぞれ採用し、緊急で奨学金を支給してまいりました。 ぜひご支援をよろしくお願いいたします。

活動・団体の紹介

JBC(日本ビジネス協会)は、良き出会いが経営者の人生を豊かにし、運気を高めてくれる。その願いを基に2000年に設立されました。「働」「学」「遊」「社会貢献」の4つの視点からさまざまなサポートを行い、企業経営者として一人の人間として、より魅力的でバランスのとれたリーダー像を目指せる場を提供しています。その中の1つ「社会貢献」の一環として「自利利多の精神で次代を担う若者を育む」という思いから、認定NPO法人JBC・CSR基金(JBC高校生奨学金制度)は発足しました。

JBC(日本ビジネス協会)ホームページ
認定NPO法人JBC・CSR基金 ホームページ

歴代理事長

2007年度 就任
河合 弘之 さくら共同法律事務所 所長 弁護士
2020年度 就任
分林 保弘 株式会社日本M&Aセンター 代表取締役会長
2024年度 就任
山田 晃久 株式会社山田債権回収管理総合事務所 代表取締役

活動の背景、社会課題について

現在、高校授業料の無償化が各地域で進んでいます。
しかし、高校生活では、教材費、通学費、制服代などが必要となります。<段落なくす>さらにクラブ活動にかかる費用や修学旅行を含む学校行事費、大学(専門学校)進学準備に必要な支出、タブレット端末の購入費なども必要ですが、経済状況が苦しい家庭では、必須ではないと判断され削減される可能性があります。

こうした経済的負担により、友人との関係や充実した学校生活の実現が難しく、高校生活を十分に楽しめなかったり、自らの意欲や能力を発揮できる機会を制限される生徒も少なくありません。場合によっては、高校進学を諦めざるを得ないケースもあります。このような状況では、生徒たちが未来に希望を持つことが難しくなり、結果的に格差が次世代に引き継がれるリスクが高まります。

経済的な理由で高校生活が制限される状況を改善するには、家庭への支援や費用負担の軽減に加え、学校や地域が協力し、生徒を支える体制を強化することが求められます。すべての生徒が公平に教育の恩恵を受けられる社会を目指し、私たちは「JBC高校生奨学金」制度をスタートしました。

活動内容の詳細、実績について

活動の詳細

1、全国の高校生、高等専門学校生を対象に募集を行っています。
2、対象家庭は家計の収入が年間300万円未満であることを目安にしています。
3、介護が必要な家庭等の高校生についてはその事情を考慮しています。
4、奨学金は月額3万円(年間36万)が卒業年度まで支払われます。
こちらは返済義務はありません。

活動実績

設立以来、762名に寄付総額5億4600万円を奨学金として支給してきました。東日本大震災時には100名、熊本地震時には164名をそれぞれ採用し、学費や生活費が苦しくなり就学が厳しくなってしまった学生に奨学金を届けました。

※上記は2024年9月現在のデータです。

寄付優遇が適用されます(最大5割)

JBC・CSR基金は、東京都から認定NPO法人として承認されていますので、JBC・CSR基金への寄附金には下記の寄付優遇が適用されます。

●個人としてJBC・CSR基金の奨学金事業に寄附をした場合には、所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。具体的な計算方法は、こちらをご覧ください。
個人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合

●法人としてJBC・CSR基金の奨学金事業に寄附をした場合には、法人税の一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

資本がある法人の場合、
一般寄附金の損金算入限度額=(資本金等の額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4
特別損金算入限度額=(資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2

具体的な損金算入限度などの計算式は、こちらをご覧ください。
法人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合

●相続又は遺贈により財産を取得した人が、その取得した財産を相続税の申告期限までに、JBC・CSR基金の奨学金事業に寄附をした場合には、その寄附をした人またはその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、その寄附をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

詳細については、こちらをご覧ください。
個人が相続または遺贈により取得した財産をNPO法人に寄附した場合

団体情報
認定NPO法人 JBC・CSR基金
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コングラント」で作成されています。
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