こしじ水と緑の会の概要
こしじ水と緑の会は、2001年に新潟の酒蔵、朝日酒造が設立した公益財団法人です。
新潟県は米どころ。代表銘柄のコシヒカリだけでなく、酒造りに使う酒米も広く栽培されています。その酒米と雪が育む豊かな地下水を利用した酒造りが盛んで、酒蔵の数は89と全国1位です。朝日酒造は、長岡市越路地域にある酒蔵です。良質な米と地下水を育む越路の豊かな自然の恩恵を受け、190年に渡り酒造りを続けています。酒造りを支えるのは自然の恵みです。その豊かな自然を守り次世代につなげていく活動をするために、こしじ水と緑の会を設立しました。「こしじ水と緑の会」の名は、朝日酒造のある「越路」の地に由来しています。
現在、地球温暖化や生物多様性の消失など、さまざまな環境問題が顕在化しています。何もしなければ、問題は解決できません。私たちの活動の範囲は、日本、そして新潟県内という地球規模からみればほんの小さなものではありますが、小さくても活動を行い、そして継続していくことが大切と考えています。
6つの公益事業
当会は、新潟の豊かな自然を守り、次世代につなぐ目的を達成するために、以下の6つの公益事業を行っています。皆さまからのご寄付は、以下の公益事業に使わせていただきます。
1.助成事業「こしじ水と緑の会・朝日酒造自然保護助成基金」
2.里地里山のモニタリング調査(環境省モニタリングサイト1000、一般サイトに登録)
3.身近な河川環境保全のための調査研究
4.水と緑の自然学校
5.自然保護・保全に関する普及啓発
6.里山の保全・活用
助成事業「こしじ水と緑の会・朝日酒造自然保護助成基金」では、新潟県内の自然保護・保全活動に対し、過去20年に渡り資金助成をして参りました。今まで延べ280以上の団体・個人に助成を行いました。活動内容は希少種の保全、環境教育、外来種の駆除活動など多岐に渡り、当法人だけでは到底できない様々な活動が展開されています。私たちは、自然保護・保全活動は様々な団体・個人の方々との協力が重要と考えています。
「水と緑の自然学校」では、子どもから大人までを対象に自然体験の機会を提供しています。知らないものは大切にしたり守ったりする気にはなりません。自然保護・保全の始まりは、まずは自然にふれ、自然を知ることです。その自然を知るきっかけが「水と緑の自然学校」であると私たちは考えています。
自然保護活動に終わりはない
自然保護・保全活動は、一時の活動で終わるものではなく、細く・長く地道に続けていくことが重要です。
当法人の6つの公益事業は、継続していくことに意義があります。特に自然学校は、自然保護の入口となるものですから、子どもの頃の体験がとても重要です。体験した子どもたちが成長して大人になり、次の世代の子どもたちにそれを伝えていくという流れを作るには、やめることなく長期に渡り事業を継続していかなければなりません。
「継続は力なり」、これからもできる限り長く公益事業を継続していくことが私たちの目指すところです。
ご支援のお願い
当法人の公益事業は、個人や企業の皆さまからの会費やご寄付によって支えられています。事業を末永く継続していくためには、皆さまからのご支援が必要です。お預かりした貴重な浄財は、公益事業に使わせていただきます。おいしいお米、おいしいお酒を育む新潟県の豊かな自然環境を守り、次世代につなぐために、皆さまの温かいご支援をお待ちしております。
こしじ水と緑の会は、新潟県知事の認定を受けた公益財団法人です。また、税額控除対象法人ですので、当法人へのご寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。
【個人への優遇措置】
1~12月の1年間に個人からいただいた総額2,000円を超えるご寄付は、「所得控除」または「税額控除」の方式で、所得税の寄付金控除を受けることが出来ます。控除方式はご自身で選択でき、小口のご寄付の場合、一般的には「税額控除」の方が減税額は大きくなります。ただし、総所得金額により異なる場合があります。
(1)所得控除
所得額から一定の金額を差し引く制度です。
{所得額-寄付金控除額(年間寄付額(※1)-2,000円)}×所得税率(※2)
※1:年間所得額の40%が限度額
※2:所得税率は、所得金額により異なる(国税庁HPなど参照)
(2)税額控除
税額から直接一定の金額を差し引く制度です。
所得税額-{寄付金控除額(年間寄付額(※1)-2,000円)×40%}(※2)
※1:年間所得額の40%が限度額
※2:年間所得額の25%が限度額
当財団が発行した領収書(寄付金受領証明書)を添付の上、確定申告してください。領収書は再発行できませんので、確定申告時まで大切に保管してください。寄附金控除の詳細についてはお近くの税務署にお問合せください。なお、勤務先などで実施される年末調整では、寄付金控除は適用されません。
【法人税の優遇措置】
当財団に対する法人の方の寄附については、特定公益増進法人に対する寄附として一般の寄付金の損金算入限度額とは別に特別損金算入限度額が定められています。また、特定公益増進法人に対する寄附金の支払額が特別損金算入限度額を超えることとなった場合には、さらに一般の寄附金の損金算入限度額の枠を利用することができるため、下記の(1)と(2)で計算した額の合計額が損金算入限度額となります。
(1)公益法人への寄付金の特別損金算入限度額
(所得金額の6.25%+資本金額の0.375%)×1/2
(2)一般寄付金の損金算入限度額
(所得金額の2.5%+資本金額の0.25%)×1/4