名称に込められた想い
『たまサポ』の「たま」は、旧校名から「たまいち・たまに」と呼ばれた学校の愛称に、「たちかわの学校・まちだの学校」の頭文字を併せ、「西東京にある2つの学校を等しく共に支援していこう」という想いが込められています。『あいサラン』の「あい」は朝鮮語で「子ども」を表す言葉で「朝鮮学校に通う子ども」と、日本語の「愛」という2つの意味合いを持たせています。「サラン」は朝鮮語で「愛」を表す言葉で、朝鮮語と日本語の「愛」を並べることで「朝鮮学校に通う子どもたちを深い愛情をもって支援していこう」という想いが込められています。
~西東京あいサランサポート~『たまサポ』は、「ALL西東京」で立川市と町田市にある朝鮮学校を支援し、両校に通う子ども達へより良い教育環境を届けることを目指します。
立川の学校・町田の学校について
「立川の学校」は西東京朝鮮第一初中級学校(幼)(西1)、「町田の学校」は西東京朝鮮第二幼初中級学校(西2)です。西1へは立川市を中心に周辺25市3町1村から幼児・生徒が、西2へは町田市を中心に周辺8市から幼児・生徒たちが通います。
西1
学校の想い
生徒一人一人に寄り添って個性を伸ばしてくれる学び舎。同胞達が安心して通わせられる秩序ある暖かい学校作り。私たちが目指す教育は、世のため人のために働くことを誇りに思える「利他的」な人格者を育てる事。私たちが目指す教育は、日本や世界を舞台に社会の発展に貢献できる「能力」育成です。創立100周年のその先を目指して…。
西2
学校の想い
先行きの見えない不透明な時代、未来がどうなるか予測しにくい時代。そんな時代に必要な、新しい価値を創造できる人材、自ら考えて提案できる人材を育てます。その根底に必要なのはまず「自分自身」をよく知ること。自分の地(ルーツ)にしっかり根をおろし、視線は常に高く、世界をみすえる人材の育成。これがウリハッキョの魅力です。
『たまサポ』への参加のお願い
両校は、学校教育法第1条に規定する小・中学校に類する普通教育課程でありながら、公的補助もなく厳しい財政状況に置かれています。運営に要する最低限の予算も、大半が保護者の皆さまをはじめ心ある支援者の寄付金でまかなわれているのが実情です。
両校の子ども達が、等しく充実した教育環境のもとで活き活きと学び健やかに成長できるよう、あなたの寄付で応援してください。
『たまサポ』への参加の方法
定額引落としにより任意の金額を「毎月」寄付いただく継続的な方法です。
月々1,000円から始められます。金額の変更や停止は随時可能です。
毎月の寄付はクレジットカード決済となります。
※寄付金からカード決済手数料(3.4%)が除かれます。
口座振替をご希望の方は、「寄附申込書」と「預金口座振替依頼書·自動払込利用申込書」を本財団へ郵送する方法でお申し込みください。
郵送先:〒110-0016 東京都台東区台東3-41-10 公益財団法人ミレ教育財団
寄附金の使途について
寄付金は、寄付者様が特定された学校に送られ当該校の教育活動及び教育環境整備等の学校運営費に使用されます。
なお、寄付金額の3%はミレ教育財団の管理費に充てられます。(公益財団法人ミレ教育財団 寄附金等取扱規程)
税制上の優遇措置について
寄付金は、公益財団法人ミレ教育財団の学校を指定する特定寄付として受け入れます。
公益財団法人ミレ教育財団への寄付金には、税制上の優遇措置が適用されます。
【個人が支出する寄附金】
下記のように、所得税・住民税・相続税などの税制上の優遇措置が受けられます。
1.所得税
ミレ教育財団は、寄付金の「税額控除」適用法人として認められており、確定申告の際に、「税額控除」、「所得控除」のいずれか有利な方式を選択いただけます。
年間寄付金額や所得税率によって異なりますが、一般的には「税額控除」を選択するほうが、所得税額が少なくなります。
①「税額控除」適用の場合
所得金額に税率をかけて算出された税額から、下記の計算式により算出された金額を控除するものです。
税額控除額=(年間の寄附金合計額(注1)-2,000円)×40%(注2)
(注1) 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
(注2) 控除額は、所得税額の25%が限度となります。
事例:年中の課税される所得金額が300万円、所得税額を仮に20万円とすると、その年の寄附金の合計額が12万円の場合、120,000円-2,000円=118,000円 × 40% = 47,200円が、所得税額より控除できます。
(控除額47,200円は、所得税額200,000×25%=50,000円の限度内となりますので、47,200円全額が税額からの控除対象となります。)
②「所得控除」適用の場合
所得税を算出する際に、課税の対象となる所得から寄付にかかる金額を控除するものです。所得金額から所得控除額(寄付に関しては下記の計算式により算出された金額)を差し引いた金額に税率をかけ、所得税が算出されます。
所得控除額=年間の寄附金合計額(注1)-2,000円)
(注1) 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
事例:年中の総所得金額が300万円、所得税率10%、寄附金の合計額が12万円の場合、120,000円-2,000円=118,000円が、総所得金額より控除できます。
※118,000円×10%=11,800円相当額が節税
(控除額118,000円は、総所得金額 300万円×40%= 120万円の限度内となりますので、118,000円全額が総所得金額からの控除対象となります。)
※控除を受けるためには、確定申告(2/16~3/15)を行なうことが必要です。当財団が発行する「寄附金受領証明書」、「税額控除に係る証明書」(領収書の裏面に印刷)を添付して税務署に申告してください。勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。
2.個人住民税
東京都にお住まいの方は上記の所得税に加えて、都民税の寄付金控除も受けられます。所得税の確定申告の際に、都民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
個人都民税控除額=(寄付金額(注1)-2,000円)×4%
(注1) 所得金額の30%を限度とします。
3.相続税
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。非課税の扱いを受けるには別途証明書が必要です。相続税申告をされる方はご連絡ください。なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。
【法人が支出する寄附金】
法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。このとき、公益法人に対する寄附については、一般の寄附金の損金算入限度額(A)とあわせて、別枠の特別損金算入限度額(B)まで損金に算入されます。
(A)一般損金算入限度額:(所得金額の2.5%+資本金等の額(注3)の0.25%)×1/4
(B)特別損金算入限度額:(所得金額の6.25%+資本金等の額(注3)の0.375%)×1/2
(注3)資本の金額と資本積立金額の合計額です。
事 例:年中の所得金額が 2千万円、資本金が1千万円の場合
(A) 一般損金算入限度額=(20,000,000円×2.5%+10,000,000円×0.25%)×0.25=131,250円
(B) 別枠の損金算入限度額=(20,000,000円×6.25%+10,000,000円×0.375%)×0.5=643,750 円
したがって、(A) (B) の合計金額 (A)+(B)=775,000円の損金算入が認められます。
※決算時に、寄付金の損金算入に関する明細書と「寄附金受領証明書」を確定申告書に添付して提出下さい。 限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。
本財団が特定公益増進法人であることの証明書は「寄付金受領証明書」の裏面に印刷されています。