このプロジェクトで実現したいこと
緊急性を要する教育現場でのトイレ補修工事を早期実現し、子どもたちが安心して学べる「安全・安心な」教育環境を整えたい!

プロジェクトを立ち上げた背景
①校舎や設備の老朽化

岡山朝鮮初中級学校の設備老朽化が進行しています。
本校は今年で「創立80周年」を迎えました。倉敷市水島北緑町に現校舎が建てられたのは1970年。それから55年… 現在も67名の子ども達が学校で学んでいます。
トイレは健康、衛生、生活の質、そして社会的公平性の確保において不可欠です。感染症の拡大、生活の不便、そして不衛生な環境による健康被害を招きやすくなります。本校のトイレは暗く、設備の老朽化は日に日に進行する状況です。
②子ども達の衛生環境を改善したくても重くのしかかる教育現場での慢性的な財政問題
沢山の協賛者様のおかげでその都度緊急的に故障箇所を修繕してきました。しかし依然として設備の老朽化は日に日に進行する状況です。「近い未来、トイレの設備自体が使用できなくなる可能性があるので早期に改装工事をする必要がある」との専門家の見解です。トイレが使えなくなるという事は、休校もしくは学校の運営に支障をきたすという事です。国や自治体も、設備のメンテナンスに関しては一条校しか補助金は出せないそうです…日頃から財政難で大きな見積額を補う術もなく、全国の方たちに呼びかけることになりました。

③制度上の課題により国庫補助がない中で修理費用の捻出が厳しい運営状況

朝鮮学校は、学校教育法で「学校」と認定されておらず、都道府県から「各種学校」として認可されています。国からの助成金も望めない状況にあるため、公的な補助金が少ない中で学校を運営しています。そのため、今回の修繕費用の確保が難しい状況にあります。
準学校法人 岡山朝鮮学園とは?
岡山朝鮮初中級学校は、朝鮮半島にルーツを持つ在日コリアンの児童たちが自らのアイデンティティを育む民族教育を受ける、場所として1945年に創立されました。朝鮮学校では豊かな民族性や自主意識を育み、自己を確立できる人、仲むつまじく豊かで活力のある同胞社会、地域社会を築くことができる人、日本社会と在日朝鮮人社会、朝鮮と日本社会、国際社会を繋ぐ人を育てるため、民族科目(朝鮮語、朝鮮半島の歴史、地理、朝鮮の歌、楽器、舞踊など)や日本の学校教育に準じた教育を行っています。また、「一人はみんなの為に、みんなは一人の為に」をモットーに、人を思いやる心の教育にも力を注いでいます。現在、付属の幼稚班と初級部(小学校に当たる部)、中級部(中学校に当たる部)では合計67名の児童が岡山朝鮮初中級学校で学んでいます。子ども達の国籍は「韓国籍・朝鮮籍・日本籍」とさまざまです。日本に住みながらも朝鮮の言葉や文化を身につけることによって、コリアンとしての自分のルーツを知り、アイデンティティを確立しています。

校長先生からのメッセージ

寄付金の使い道について
1階のトイレ(男・女)改装に掛かる全費用616万円のうち、今回のクラウドファンディングでは300万円の寄付を募ります。
寄付金は、公益財団法人ミレ教育財団の岡山朝鮮初中級学校を指定する特定寄付として受け入れ、同校に助成しトイレの改修工事費に全額使用されます。
なお、寄付金額の3%はミレ教育財団の管理費に充てられます。(公益財団法人ミレ教育財団 寄附金等取扱規程)

税制上の優遇措置について
公益財団法人ミレ教育財団への寄付金には、税制上の優遇措置が適用されます。
【個人が支出する寄附金】
1.所得税
ミレ教育財団は、寄付金の「税額控除」適用法人として認められており、確定申告の際に、「税額控除」、「所得控除」のいずれか有利な方式を選択いただけます。
年間寄付金額や所得税率によって異なりますが、一般的には「税額控除」を選択するほうが、所得税額が少なくなります。
①「税額控除」適用の場合
所得金額に税率をかけて算出された税額から、下記の計算式により算出された金額を控除するものです。
税額控除額=(年間の寄附金合計額(注1)-2,000円)×40%(注2)
(注1) 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
(注2) 控除額は、所得税額の25%が限度となります。
②「所得控除」適用の場合
所得税を算出する際に、課税の対象となる所得から寄付にかかる金額を控除するものです。所得金額から所得控除額(寄付に関しては下記の計算式により算出された金額)を差し引いた金額に税率をかけ、所得税が算出されます。
所得控除額=年間の寄附金合計額(注1)-2,000円)
(注1) 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
※控除を受けるためには、確定申告(2/16~3/15)を行なうことが必要です。当財団が発行する「寄附金受領証明書」、「税額控除に係る証明書」(領収書の裏面に印刷)を添付して税務署に申告してください。勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。
2.個人住民税
東京都にお住まいの方は上記の所得税に加えて、都民税の寄付金控除も受けられます。所得税の確定申告の際に、都民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
個人都民税控除額=(寄付金額(注1)-2,000円)×4%
(注1) 所得金額の30%を限度とします。
【法人が支出する寄附金】
法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。このとき、公益法人に対する寄附については、一般の寄附金の損金算入限度額(A)とあわせて、別枠の特別損金算入限度額(B)まで損金に算入されます。
(A)一般損金算入限度額:(所得金額の2.5%+資本金等の額(注3)の0.25%)×1/4
(B)特別損金算入限度額:(所得金額の6.25%+資本金等の額(注3)の0.375%)×1/2
(注3)資本の金額と資本積立金額の合計額です。
※決算時に、寄付金の損金算入に関する明細書と「寄附金受領証明書」を確定申告書に添付して提出下さい。 限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。
本財団が特定公益増進法人であることの証明書は「寄付金受領証明書」の裏面に印刷されています。
金額1,000円 |
金額3,000円 |
金額5,000円 |
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金額30,000円 |
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