財団の紹介
「ミレ」とは、朝鮮語・韓国語で「未来」を意味する言葉です。
公益財団法人ミレ教育財団は、朝鮮・韓国の言葉と文化を学ぶ子どもたちのアイデンティティの確立と国際性豊かな人材教育をサポートすることによって、日本と朝鮮半島の相互理解を図り、新たな国際社会の発展に寄与することを願い設立されました。
キーワードは『未来の架け橋』です。
支援活動の詳細
各地にある朝鮮・韓国語教育施設は、普通教育課程でありながらも僅かな公的補助しか受けられず厳しい財政状況に置かれています。また、朝鮮高校に通う生徒は「高校無償化」からも除外され、重い教育費負担を強いられています。
ミレ教育財団は、それらの教育施設が、充実した教育環境のもと特色ある教育を効果的に行えるよう、また全ての子どもたちが等しく学べるよう、広範な人々の協力を得ながら支援活動を行っています。
①教育文化助成事業
普通教育課程でありながらも僅かな公的補助しか受けられずにいる朝鮮学校・韓国学校などの教育事業の充実を図るため、運営費をはじめ教育研究、施設整備などに要する経費の一部を助成しています。
②奨学金給付事業
小・中学校、高等学校及びそれに類する過程の朝鮮・韓国語教育施設で学ぶ児童生徒のうち、学費の支弁が困難な者に対し、奨学金の給付を行っています。
③国際交流支援事業
朝鮮・韓国語教育及び文化教育を施す教育施設で学ぶ児童・生徒の国際交流、とくに日本と朝鮮半島の相互理解を深める交流事業に要する経費の一部を助成しています。
前年度助成実績、寄付のお願い
前年度、教育文化助成事業として1,214万円(21件)、奨学金給付事業として780万円(50名)、国際交流支援事業として42万円(5件)の助成を行いました。
これらの助成は、本財団の趣旨に賛同してくださる皆様の寄附金でまかなわれています。
今後さらにその内容の充実を図るには、多くの方のご協力を必要としています。
日本と朝鮮半島の未来の懸け橋となる子どもたちが、等しく活き活きと学び健やかに成長できるよう、あなたの寄付で応援してください。
寄付金の種類及び使途について
【一般寄付】
寄付者が使途を特定しない寄付で、当財団が実施する、①教育文化助成事業、②奨学金給付事業、③国際交流支援事業の3つの公益目的事業に必要に応じて充当されます。
【特定寄付】
寄付者があらかじめ使途を特定する寄付金で、全国の朝鮮・韓国語教育及び朝鮮・韓国文化教育を施す施設(学校)をご指定いただけます。
※特定寄附金は、その3%以内に相当する額を管理費に、残余の額を寄附者の特定した使途に使用します。(公益財団法人ミレ教育財団 寄附金等取扱規程)
寄付の方法
【毎月の寄付】
定額引落としにより任意の金額を「毎月」寄付いただく継続的な方法です。
月々1,000円から始められます。金額の変更や停止は随時可能です。
毎月の寄付はクレジットカード決済となります。
※寄付金から決済手数料(3.4%)、諸費用(0.6%)の計4%が除かれます。
口座振替をご希望の方は、「寄附申込書」と「預金口座振替依頼書·自動払込利用申込書」を本財団へ郵送する方法でお申し込みください。
郵送先:〒110-0016 東京都台東区台東3-41-10 公益財団法人ミレ教育財団
【今回の寄付】
任意の金額を「その都度」寄付いただく方法です。寄付したいときに、好きな金額から寄付できます。
お支払方法は、クレジットカード払い、銀行振込、郵便振替からお選びいただけます。
※クレジットカード払いの際は、決済手数料(3.4%)と諸費用(0.6%)の計4%が除かれて寄付されます。
銀行振込、郵便振替をご利用の方は、お申し込み後に財団の所定の口座へお振込願います。
〈寄附金のお振込先口座番号〉
■三菱東京 UFJ 銀行 上野支店( 普)0152910
■ハナ信用組合 上野支店( 普)1127755
■ゆうちょ銀行00130-4-513296
口座名:公益財団法人ミレ教育財団
税制上の優遇措置について
公益財団法人ミレ教育財団への寄付金は、特定公益増進法人への寄付金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置が適用されます。また東京都にお住まいの方は、個人都民税の寄付金控除の対象となります。
【個人が支出する寄附金】
1.所得税
ミレ教育財団は、寄付金の「税額控除」適用法人として認められており、確定申告の際に、「税額控除」、「所得控除」のいずれか有利な方式を選択いただけます。
年間寄付金額や所得税率によって異なりますが、一般的には「税額控除」を選択するほうが、所得税額が少なくなります。
①「税額控除」適用の場合
所得金額に税率をかけて算出された税額から、下記の計算式により算出された金額を控除するものです。
税額控除額=(年間の寄附金合計額(注1)-2,000円)×40%(注2)
*(注1) 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
*(注2) 控除額は、所得税額の25%が限度となります。
事例:年中の課税される所得金額が300万円、所得税額を仮に20万円とすると、その年の寄附金の合計額が12万円の場合、120,000円-2,000円=118,000円 × 40% = 47,200円が、所得税額より控除できます。
(控除額47,200円は、所得税額200,000×25%=50,000円の限度内となりますので、47,200円全額が税額からの控除対象となります。)
②「所得控除」適用の場合
所得税を算出する際に、課税の対象となる所得から寄付にかかる金額を控除するものです。所得金額から所得控除額(寄付に関しては下記の計算式により算出された金額)を差し引いた金額に税率をかけ、所得税が算出されます。
所得控除額=年間の寄附金合計額(注1)-2,000円
*(注1) 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
事例:年中の総所得金額が300万円、所得税率10%、寄附金の合計額が12万円の場合、120,000円-2,000円=118,000円が、総所得金額より控除できます。
※118,000円×10%=11,800円相当額が節税
(控除額118,000円は、総所得金額 300万円×40%= 120万円の限度内となりますので、118,000円全額が総所得金額からの控除対象となります。)
※控除を受けるためには、確定申告(2/16~3/15)を行なうことが必要です。当財団が発行する「寄附金受領証明書」、「税額控除に係る証明書」(領収書の裏面に印刷)を添付して税務署に申告してください。勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。
2.個人住民税
東京都にお住まいの方は上記の所得税に加えて、都民税の寄付金控除も受けられます。所得税の確定申告の際に、都民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
個人都民税控除額=(寄付金額(注1)-2,000円)×4%
*(注1) 所得金額の30%を限度とします。
3.相続税
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。非課税の扱いを受けるには別途証明書が必要です。相続税申告をされる方はご連絡ください。
なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。
【法人が支出する寄附金】
法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。このとき、公益法人に対する寄附については、一般の寄附金の損金算入限度額(A)とあわせて、別枠の特別損金算入限度額(B)まで損金に算入されます。
(A)一般損金算入限度額:(所得金額の2.5%+資本金等の額(注3)の0.25%)×1/4
(B)特別損金算入限度額:(所得金額の6.25%+資本金等の額(注3)の0.375%)×1/2
*(注3)資本の金額と資本積立金額の合計額です。
事 例:年中の所得金額が 2千万円、資本金が1千万円の場合
(A) 一般損金算入限度額=(20,000,000円×2.5%+10,000,000円×0.25%)×0.25=131,250円
(B) 別枠の損金算入限度額=(20,000,000円×6.25%+10,000,000円×0.375%)×0.5=643,750 円
したがって、(A) (B) の合計金額 (A)+(B)=775,000円の損金算入が認められます。
※決算時に、寄付金の損金算入に関する明細書と「寄附金受領証明書」を確定申告書に添付して提出下さい。 限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。
本財団が特定公益増進法人であることの証明書は「寄付金受領証明書」の裏面に印刷されています。