国立青少年教育振興機構・子どもゆめ基金
独立行政法人

子どもの明るい未来のために!「子どもゆめ基金」へのご支援をお願いいたします

img-cover
img-cover
img-cover
子どもゆめ基金は国と民間が協力して子どもの体験・読書活動などを応援し、子どもの健全育成の手助けをする基金です。 今日、社会全体のモラル低下、地域社会の教育力の低下、メディア上の有害情報の氾濫など子どもたちを取り巻く環境が大きく変化しており、自分自身で考え創造する力、他人への思いやりの精神が身についていないと指摘されています。また、子どもたちの社会性を育成する観点から、自然体験活動等の体験活動の充実や、言葉の教育の重視などが提言されております。 この基金は、未来を担う夢を持った子どもの健全な育成の一層の推進を図ることを目的に、民間団体が実施する特色ある新たな取組や、体験活動等の裾野を広げるような活動を中心に、様々な体験活動や読書活動等への支援を行っています。

子どもゆめ基金とは

子どもゆめ基金は、子供たちの健全育成を推進するために、地域の草の根団体が行う自然体験や読書活動などに対して支援を行っています。
 令和3年に20周年を迎えた当基金は、これまでに約6万件の活動を助成し、1千万人を超える子供たちがその活動に参加しております。
 本基金の趣意をご理解いただき、皆様方のご支援とご協力をよろしくお願いします。

 子どもゆめ基金ホームページ:https://yumekikin.niye.go.jp/

なぜ子どもたちに、体験が必要なのか

自然の中での遊びや自然観察、地域の中での社会体験や家庭でのお手伝い、ままごと遊びやヒーローごっこなど、子供の頃の様々な体験が、人生の基盤となり、大人になった時の意欲やコミュニケーション力の差となって表れることがこれまでの調査で明らかになってきました。

 しかし近年、社会が豊かで便利になる中で、子供たちの自然体験や生活体験を始めとする様々な体験が減少している傾向にあります。

ご支援の使い道

 皆さまからのご寄附は、地域の草の根団体等が行う体験や読書活動の活動費を助成する「子どもゆめ基金」の運用原資とさせていただきます。

税制上の優遇措置

 子どもゆめ基金を運営する独立行政法人国立青少年教育振興機構は、税制上の特定公益増進法人として定められていますので、皆さまがご寄附いただいた場合には、税制上の優遇措置を受けることができます。

 1.所得税(個人が寄附を行う場合)
  所得控除額=寄附金額(40/100を限度)-2千円(所得税法第78条、同法施行令第217条)
 2.法人税(法人が寄附を行う場合)
  次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
  ① 特定公益増進法人(独立行政法人等)に対する寄付金の合計額
  ② 特別損金算入限度額(法人税法第37条、同法施行令第77条)
 〔資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1,000+所得の金額×6.25/100〕×1/2

 ※ご寄附いただいた方には寄附金控除の申告手続き用書類として「独立行政法人国立青少年教育振興機構」発行の受領書をお送りしております。

紺綬褒章

独立行政法人国立青少年教育振興機構は、内閣府より、公益のために私財を寄付された個人や法人に授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けています。
 当機構が公益団体認定を受けた令和3年8月5日以降、個人の方は500万円以上、法人・団体は1,000万円以上のご寄付をいただいた場合に、紺綬褒章授与申請の対象となります。
 なお、予めお申し出いただくことにより、何回かの分納で上記の金額に達した場合にも対象となります。

congrantのロゴ
団体情報
国立青少年教育振興機構・子どもゆめ基金
独立行政法人
このページは寄付・会費決済サービス
コングラント」で作成されています。
このページは寄付・会費決済サービス「コングラント」で作成されています。