国立青少年教育振興機構・子どもゆめ基金
独立行政法人

「青少年教育の振興及び健全な青少年の育成」のために、国立青少年教育振興機構の運営及び事業活動に対する皆様のあたたかいご支援をお願いいたします。

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近年、都市化、情報化、少子化等が進み、青少年を取り巻く環境は大きく急激に変化しています。また、グローバル化 の進展は、世界と我が国との距離を縮め、多様な価値観を持つ人たちとの共生が求められています。 国立青少年教育振興機構は、我が国の青少年教育のナショナルセンターとして、青少年をめぐる様々な課題へ対応するため、青少年に対 し教育的な観点から、より総合的・体系的な一貫性のある体験活動等の機会や場を提供するとともに、青少年教育指導者 の養成及び資質向上、青少年教育に関する調査及び研究、関係機関・団体等との連携促進、青少年教育団体が行う活動に 対する助成を行い、我が国の青少年教育の振興及び青少年の健全育成を図ることを目指しています。

寄附金の使途

「青少年教育の振興及び健全な青少年の育成」のために、主に下記のような形で利用させていただきます。

・青少年教育活動に要する経費
・青少年教育に関する調査研究に要する経費
・管理・運営の支援を目的とする経費

寄付者への優遇措置

税制上の優遇措置

独立行政法人国立青少年教育振興機構は、税制上の特定公益増進法人として定められていますので、皆さまが当機構の応援募金に ご寄附いただいた場合には、税制上の優遇措置を受けることができます。

所得税(個人の場合)

2千円を超え総所得額の40%までの寄附金額に対して、その額から2千円を引いた額が、総所得から控除されます。
所得控除額=寄附金額(40/100を限度)-2千円
(所得税法第78条、同法施行令第217条)
※平成22年分から、適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられました。

法人の場合

次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

  1. 特定公益増進法人(独立行政法人等)に対する寄附金の合計額
  2. 特別損金算入限度額

〔資本金等の額当期の月数12× 3.751,000× 6.25100+ 所得の金額×〕×12
(法人税法第37条、同法施行令第77条)

優遇措置を受ける手続きについて

確定申告期間に、国立青少年教育振興機構が発行した「寄附金領収証書」を添えて税務署に申告してください 。

紺綬褒章

独立行政法人国立青少年教育振興機構は、内閣府より、公益のために私財を寄付された個人や法人に授与される「紺綬褒章」の公 益団体認定を受けています。当機構が公益団体認定を受けた令和3年8月5日以降、個人の方は500万円以上、法人・団体は1,000万 円以上のご寄付をいただいた場合に、紺綬褒章授与申請の対象となります。
なお、予めお申し出いただくことにより、何回かの分納で上記の金額に達した場合にも対象となります。

団体情報
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コングラント」で作成されています。
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