すべての子どもと家族のために、安心と信頼の医療を行う
静岡県立こども病院は、1977年に小児専門の総合病院として開設され、内科系・外科系をはじめ、精神科も含めた小児医療に特化した多様な診療分野の専門医が結集した、子どものための総合病院です。
現在は先進的な小児医療部門をはじめ、周産期医療部門、小児救急医療部門、児童精神医療部門など30以上の診療科が稼働しています。2008年に総合周産期母子医療センター、2010年に小児救命救急センター、静岡県小児がん拠点病院として指定を受け、その後2019年には全国15か所に配置された国の小児がん拠点病院としても指定を受けました。
当院はこのように県内の小児医療の最後の砦として、すべての子どもと家族のために安心と信頼の医療を行っています。
子どもと家族、一緒に働く仲間を支え続けられるこども病院
これまでも静岡県立こども病院では「私たちは、すべての子どもと家族のために、安心と信頼の医療を行う」の理念を実現すべく、全職員がOne teamとなり医療を提供してまいりました。
どんな困難な病気や障がいを抱えていても、子どもたちには未来を切り開く力があり、私たちはその可能性を信じて支え続けています。
また、当院では「子どもと家族、そして一緒に働く仲間も支え続けられるこども病院」であることを大切にしています。安心して治療を受けられる環境だけでなく、医療に関わるすべての人が支え合える場であることも、質の高い医療の実現には欠かせません。
皆さまからのご寄附は、こうした病院の理念を実現するための大きな支えとなっています。いただいたご支援は確実に、目の前の子どもたちとそのご家族の未来へとつながっています。
皆さまの思いに支えられながら、これからも静岡県立こども病院は、子どもたちの「いま」と「みらい」のために、歩みを止めることなく挑戦を続けてまいります。
寄附金の使い道について
ご支援いただいた寄附金は、 下記のような使途で幅広く活用させていただきます。
・ファシリティドッグの運営費用
・いのりの木プロジェクトの運営費用
・人材育成に必要な教育支援に要する費用
・その他、病院運営に必要な費用
寄附控除について
ご寄附につきましては、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当し、所得税、法人税の確定申告に際し、控除等を受けられる場合があります。手続き方法や金額などの詳細は、お住まいの地域の税務署にお尋ねください。
①個人が寄附する
確定申告を行うことで、所得税が還付される場合があります。
ご寄附いただきました際に領収証をお渡しいたしますので、確定申告時にご利用ください。
寄附金控除(所得控除)は次の算式で計算します。
所得控除額 = (その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-2,000円
※特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
②法人が寄附する場合
当院へのご寄附は「地方公共団体に対する寄附金」として、お支払いいただいた全額が損金に算入されます。
(参考)法人税=所得(益金-損金)×税率
領収書の発行について
領収書の発行については、各クレジット会社から当センターへの入金確認後に発行、郵送させていただきますので、1~2ヶ月程度かかります。領収書は「寄附金受領証明書」としてご利用いただけます。
問い合わせ先
静岡県立こども病院 会計課経理係
電 話:054-247-6251 ( 平日9時~17時 )
メール:kodomo-keiei@shizuoka-pho.jp