図書館振興財団

みらいの図書館と子どもたちのためにご支援を!

自分の好奇心や問題意識に従って主体的に学び探究する、そんな経験を積んだ成熟した市民が、豊かな人生を送り、社会に貢献し、地域を支える。そのためにも図書館は誰もが自由に使える学びの場、知の広場であってほしいと私たちは願っています。 しかし、図書館への投資は地方自治体の予算の逼迫などにより減少傾向にあります。学校図書館も地域による格差が明らかです。公共図書館は知識と文化の拠点「地域コミュニティのハブ」に、学校図書館は主体的に学ぶための情報館「学校の心臓」にならなければならない、そう私たちは考えます。資料の貸出サービスだけではない、誰でも情報にアクセスし活用できる、図書館環境の整備は我が国にとって喫緊の課題です。 微力ではありますが、この課題の解決に挑む私たちの活動にご理解をいただき、どうか皆様の暖かいご支援をお願い申し上げます。

寄付金の使い道について

当財団が実施する以下の事業に寄付金を活用させていただきます。それぞれの事業への寄付金の配分などの使い方については当財団にお任せください。あらかじめご了承ください。

図書館を使った調べる学習コンクール🄬の事業資金

過去の入賞作品

図書館への助成事業の資金

過去の助成事業事例

税制上の優遇措置

当財団への寄付金は、特定公益増進法人への寄付金として、所得税・法人税の税制上の優遇措置があります。

個人として寄付した場合

所得税の寄付金控除が受けられます(所得税法第78条第2項第3号)
寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の40%)から、2,000円を差し引いた額が、寄付者の年間所得総額から控除されます。

一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁

法人として寄付した場合

特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入ができます(法人税法第37条第4項)
法人の通常有する寄附金の損金算入限度額とあわせて、別枠で算出した特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額が損金に算入されます。

特定公益増進法人に対する寄附金|国税庁

団体情報
このページは寄付・ 会費決済サービス
コングラント」で作成されています。
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