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Term

第1条(目的)

本規約は、コングラント株式会社(以下「甲」という。)が「コングラント for Business」の名称で提供するウェブサービス(以下「本サービス」という。)について、本サービスの利用申込者(以下「乙」という。)との間における本サービスの利用等を定める契約(以下「本契約」という。)の成立及び内容等を定めるものである。

第2条(本契約の申込みと本契約の成立)

  1. 乙は、甲指定のウェブページにアクセスして必要な情報を入力したうえで申込フォームを送信する方法により、本契約の申込(以下「本申込」という。)を行う。
  2. 甲は、甲が任意に定める基準に従って乙によるサービス利用の可否を判断し、甲がサービス利用を認める場合にはその旨を乙に通知する。この通知により甲乙間に本契約が成立するものとする。
  3. 乙が法人である場合、本契約は、原則として乙においてサービス利用を担当する者又は部署ごとに成立するものとし、乙は、本サービスの利用に際して、契約毎に、本申込時に本サービスの利用を担当する役職員を指名し又は担当する部署を指定しなければならない(以下、この指名された乙の役職員を「サービス利用担当者」という。)。なお、甲乙間に、サービス利用担当者を異にする本契約を複数成立させることは妨げられず、また、甲が認めたときは、次条に定める利用料の定めに従うことを前提に、1件の契約において複数のサービス利用担当者を指名することができるものとする。
  4. 乙は、サービス利用担当者を変更する場合、別途甲が定める方法により、甲に事前に通知しなければならない。

第3条(本サービスの内容と利用料)

  1. 本サービスの内容は、甲が取得した乙による公益活動を行う法人及び団体等(以下「NPO等」という。)に対する寄付活動の支援(社内募金用の専用ウェブサイトの設置及び寄付対象とするNPO等との連携等)及び乙による寄付先の候補となるNPO等に関する情報の提供及びこれらに関連する役務提供として、甲が本サービスのウェブサイト(以下「本サイト」という。)において別途表示するとおりとする。

  2. 本サービスは、利用範囲に応じて無償サービスと有償サービスに区分され、各サービスの利用範囲と、有償サービスの費用(以下「利用料」という。)とその支払時期については、甲が本サイトにおいて別途表示するとおりとする。利用料は、別途甲が発行する請求書に従って、甲の指定する金融機関口座に振込送金する方法によって支払われるものとする。

  3. 乙は、本サービスに基づき金銭の支払を行う場合の銀行等の振込手数料その他費用、甲が本サービスを提供するに当たって発生する消費税その他諸費用を負担するものとする。

  4. 甲は、甲が適当と認める方法によって周知を行うことにより、本サービスの内容と利用料を変更することができる。

第4条(アカウント管理)

  1. 甲は、本契約が1件成立するごとに、1個のサービスアカウントを発行する。
  2. 乙は、自らの責任においてサービスアカウントごとに設定されるID及びパスワードを管理するものとする。
  3. 乙は、甲の承諾を得ることなく、サービス利用担当者以外の者にサービスアカウントを利用させてはならず、またサービスアカウントの貸与・譲渡・名義変更・売買等をしてはならない。
  4. 甲は、サービスアカウントに設定されたID及びパスワードの⼀致を確認した場合、当該管理ID 及び管理パスワードを保有するものとして登録された者が本サービスを利⽤したものとみなす。
  5. 乙は、サービスアカウントに設定されたID 及びパスワードの紛失、漏えい、盗難⼜は第三者による不正使⽤が判明した場合には、直ちにその旨を甲に通知するとともに、甲の指⽰に従うものとする。

第5条(本契約の期間)

  1. 本契約の期間は、本サービスの利⽤開始⽇から1年間とする。
  2. 本契約の期間満了の30日前までに、甲又は乙から相手方に対して甲所定の方法により更新拒絶⼜は契約条件の変更等の申出がない場合、本契約の期間は同じ条件で更に1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
  3. 本規約に別途定める場合のほか、本契約の中途解約はできないものとする。

第6条(本サービスの利用方法)

  1. 乙は、本サービスの利用企業として、乙の商号を本サイトに掲載することについて確認し承諾する。
  2. 乙は、本サービスを、適用法令及び本規約の定めに従って認められた目的、方法及び態様の範囲で利用しなければならない。
  3. 乙は、本サービスで提供される一切の情報(NPO等の情報が含まれるが、これに限られない。以下「本サービス情報」という。)を、乙によるNPO等への寄付募集に利用する目的、乙の内部において利用する目的又は著作権法で認められた私的使用目的でのみ利用しなければならない。ただし、乙は、目的の如何を問わず、本サービス情報を、社内外のデータベース及びシステム等に定期的に蓄積して利用してはならない。
  4. 乙は、本サービスを利用するに当たり又は本サービス情報を用いて、甲、NPO等その他第三者に帰属ノウハウ、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権及びそれらの権利の登録等を出願する権利(以下「知的財産権」という。)、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為をしてはならない。
  5. 乙は、本サービス情報を不正にダウンロードする行為(本サービスの利用目的に照らして明らかに異常とみとめられる分量及び頻度のダウンロード、クローラー、ボット、スパイダー等を使用してプログラムでコンテンツを検索、抽出、ダウンロードする行為、WEBスクレ―ピング等を含むが、これらに限られない。)をしてはならない。
  6. 乙は、本サービス情報の全部又は一部を複製、翻案、改変し、又は第三者に提供する行為をしてはならない。
  7. 乙は、本サービス情報その他本契約を通じて入手した資料又は情報を利用して、甲のサービスを経由することなくNPO等に寄付等を行う行為をしてはならず、また、本サービスと類似又は競合するシステム又はサービスを開発して提供する行為をしてはならない。

第7条(守秘義務及び個人情報の取扱)

  1. 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の取引先、提携企業、事業戦略等に関する全ての秘密情報(乙においては本サービス情報並びに本契約締結に先立ち甲から提供を受けた本サービスについての情報を含む。)を相手方の事前の書面の承諾なくして第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報は、秘密情報には含まれないものとする。
    (1) 入手した時点で既に公知である情報
    (2) 入手した時点で機密保持義務を負うことなく保有していた情報
    (3) 入手した後に自らの責めによらずして公知となった情報
    (4) 秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報
  2. 甲及び乙は、個人情報の保護に関する法律及びそれに関連するガイドラインに従い、利用目的を公表する等、個人情報取扱に対して適切な措置を取らなければならない。
  3. 第1項本文に関わらず、甲及び乙は、次の各号に定める場合、秘密情報を開示することができる。
    (1) 甲と乙との間で別段の合意がある場合
    (2) 弁護士、会計士、税理士その他法令上秘密保持義務を負う外部専門家に業務上必要な範囲で開示する場合
    (3) 法令、規則、行政庁その他公的機関により開示を求められた場合

第8条(本サービスの利用停止)

  1. 甲は、次の各号に定める事由のいずれかが生じたときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本サービスの提供を停止することができる。
    (1) 乙が本規約に定める債務の履行を怠ったとき
    (2) 乙が本規約に定める規定のいずれかに違反したとき
    (3) 乙のサービス利用担当者との連絡がとれなくなったとき
    (4) 大規模災害、回線障害、法令改正等によるやむを得ない事由によりサービス提供が物理的又は適用法令上不可能となったとき
    (5) 通信回線業者等の設備保守、工事が行われるとき
    (6) 本サービス提供のためのシステム又はデータの減失、損壊、盗用行為があり、あるいはそのおそれがある場合
    (7) その他、法令又は公序良俗違反等の相当の理由に基づき、甲が乙による本サービスの利用が不適切と認める場合
  2. 甲は、必要と認める保守、点検又は整備により、定期的又は臨時に本サービスの停止を行うことができる。この場合、甲は、乙に対し、適当と認める方法及び時期において、事前に通知を行うものとする。
  3. 本規約に基づく本サービスの提供の停止により乙に損害が生じた場合、甲は当該損害について乙に対し何ら責任を負わない。

第9条(本契約の解除)

  1. 前条の規定により本サービスの提供を停止された乙が、提供停止のときから甲が指定した期日内(指定がない場合には14日以内)にその提供停止事由にあたる状態を是正しない場合は、甲は、何等の催告なく、直ちに本契約を解除できる。
  2. 甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つの事由が認められる場合は、事前の通知催告なく、即時に、本契約の解除をすることができる。
    (1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立がなされた場合
    (2) 振り出した手形又は小切手が不渡りとなった場合
    (3) 差押、仮差押、滞納処分、強制競売その他の強制執行を受けた場合又は担保権の実行を受けた場合
    (4) 解散を決議した場合
    (5) 監督官庁から行政処分を受け、また営業を停止した場合
    (6) 支払能力が極度に低下したと判断できる相当の理由が生じた場合
    (7) 前条第1項各号に定める事由が発生し、当該事由の解消が困難である場合
    (8) 本サービスの提供又は利用を妨害する行為、あるいはその恐れのある行為が認められると甲が判断した場合
    (9) 本契約を締結するに際して申告した情報に虚偽又は重大な誤りがあった場合
    (10) 暴力団等の反社会勢力であること、又は過去に暴力団等反社会勢力であったこと、暴力団等反社会勢力が実質的に乙の事業活動を支配していることが判明したとき又はそのおそれがある場合
    (11) 自ら又は第三者を利用して相手方に対し詐術、粗野な振る舞い、合理的範囲を超える要求、暴力的行為脅迫的言辞を用いるなどをした場合
    (12) その他、本契約を維持しがたいと認める相当な事由が発生した場合
  3. 乙に前項の事由が生じたときは、乙は、甲に対して負担する全ての債務につき期限の利益を失い、直ちに金額の確定している債務の全額を甲の指定した方法で支払うこととする。

  4. 本契約が解除されたときは、本サービスの提供停止日に本契約が終了するものとし、解除の効力は遡及しないものとする。

第10条(本サービスの範囲と甲の免責)

  1. 甲は、本サービス情報の正確性を保証するものの、本サービスに別途表示する場合を除き、本サービス情報の完全性、最新性、網羅性、適時性等については本サービスに含まれるものではなく、甲は、これらについて保証するものではない。
  2. 本規約に別途定める場合を除き、甲は、本サービスの利用に関連して乙が被った損害、損失、費用、並びに、本サービスの提供の中断、停止、利用不能、変更等に関連して乙が被った損害(通常損害に限らず特別損害も含む)につき、賠償又は補償する責任を負わないものとする。
  3. 甲は、本サービスに関連して乙とNPO等その他の第三者の間において生じた取引、紛争等については、一切の責任を負わない。
  4. 甲は、乙が使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を負うものではない。
  5. 本サービスの利用の際に発生した、電話会社又は各種通信業者より請求される費用は、乙が自己の責任において管理するものとし、甲は、いかなる保証も行わない。

第11条(賠償責任)

  1. 本サービス情報が不正確であったこと、本サービスの提供が不能になったことその他甲による本契約の不履行により乙が損害を受けた場合において、その不履行が甲の故意又は重大な過失によるものである場合に限り、甲はその損害を賠償するものとする。
  2. 前項の場合における甲の損害賠償額は、乙が本契約に基づき支払った利用料の額を上限とする。

第12条(契約上の地位の譲渡及び債権債務譲渡禁止)

甲及び乙は、本契約にかかる権利義務及び本契約上の地位を、甲が定める方法によらずして第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

第13条(遅延損害金)

乙が本契約に基づく支払債務の履行を遅延した場合は、当該金額に対し、支払期日の翌日から支払満了日まで、年利14.6%の割合で、遅延損害金を支払うものとする。なお、遅延損害金の計算は、年365日の日割計算により算出するものとする。

第14条(存続条項)

第7条、第11条、第16条、第17条及び第18条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有するものとする。

第15条(規約等の変更)

  1. 甲は、民法その他の適用法令にしたがって、本規約及び本規約に付随する内容を変更することができるものとする。
  2. 本規約又は本規約に付随する規約の変更については、甲が当該変更を通知した後において、乙が本サービスの利用を継続した場合には、乙は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用するものとする。
  3. 本規約の変更に関する乙に対する通知は、乙が甲に対し届け出た連絡先に対し、本規約の他甲が本サイト等において別途表示するとおり行うものとする。
  4. 甲が前項の通知を甲のウェブページに掲載する方法で行った場合、当該通知は甲が通知内容を含むデータを各ウェブページにアップロードしたときに到達したものとみなす。
  5. 各手数料など経済条件を変更することについて、甲が一定期間の予告期間をおいて乙に対し電子メールなどで告知し、乙が予告期間経過後甲のサービスの利用を継続したときは、その変更を承諾したものとみなし、それ以降変更された各手数料を適用するものとする。

第16条(協議)

本契約に定めのない事項、又は本規約について甲、乙において解釈を異にした事項については双方誠意を持って友好的に協議の上解決する。

      第17条(準拠法)

      本契約の準拠法は日本国法とする。

      第18条(裁判管轄)

      本規約又は本契約に関して甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じて相手方の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

      (附則)

      2023年12月25日 制定・施行

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