寄付DXシステムのコングラント、サービス開始から7周年を迎えました
平素は格別のお引き立てを頂き、厚く御礼申し上げます。
2022年9月16日に、利用団体向け利用規約ならびにユーザー(支援者)向け利用規約を改訂いたしました。
変更箇所は以下の通りとなります。
■第2条(定義)9項
改訂前:
乙と寄付者との間で締結される、寄付者による支援等及び乙による返礼品等の提供に関する契約を意味します。
改定後:
乙と寄付者との間で締結される、寄付者による支援等及び乙による返礼品等の提供に関する契約
■第2条(定義)10項
改訂前:
支払い済み寄付金等の強制返還を求める手続をいう。決済代行社等が自己の判断(不正利用、支払抗弁による要請、公的機関からの要請、クレーム、その他独自で問題があると判断されるケース)で甲に対し、当該カード売上げ対象となる寄付金等の支払を拒否したり、支払われた寄付金等の返還を要求したりすることをいう
改定後:
支払い済み寄付金等の強制返還を求める手続をいう。決済代行社等が自己の判断(不正利用、支払抗弁による要請、公的機関からの要請、クレーム、その他独自で問題があると判断されるケース)で甲に対し、当該カード売上げ対象となる寄付金等の支払を拒否したり、支払われた寄付金等の返還を要求したりすること
■第6条(決済手数料等の支払)1項
改訂前:
乙は本サービスに関して、決済手数料等を甲に支払うものとする。
改定後:
乙は本サービスに関して、次項以下の定めに従って、決済手数料等を甲に支払うものとする。
■第6条(決済手数料等の支払)2項
改訂前:
甲は乙に対し寄付金等から決済手数料を控除した額を支払う。ただし、チャージバック、決済手数料等の金額が寄付金額より大きい場合、甲が別途指定する支払期日までに、乙はその差額を甲に支払わなければならない。
改定後:
甲が乙に対し、別途甲が定める期日に寄付金等から決済手数料を控除した額を支払うことによって、前項に定める決済手数料等が支払われたものとみなす。ただし、チャージバック、決済手数料等の金額が寄付金額より大きい場合、甲が別途指定する支払期日までに、乙はその差額を甲に支払わなければならない。
■第9条(甲の権限)2項
改訂前:
乙は、甲に対し、寄付者から支払われる支援等(寄付金)を、乙に代わって受領するための代理受領権限を付与するものとし、乙と寄付者との間の支援等契約に基づき寄付者より支払われる支援等を、甲が乙に代わって受領した時点で、支援者の支援等支払義務の履行が完了したものとする。
改定後:
乙は、甲に対し、寄付者から支払われる支援等(寄付金)を、乙に代わって受領するための代理受領権限を付与するものとし、乙と寄付者との間の支援等契約に基づき寄付者より支払われる支援等を、甲又は甲から委託を受けた決済代行者等が乙に代わって受領した時点で、支援者の支援等支払義務の履行が完了したものとする。
■第9条(甲の権限)3項
改訂前:
甲は、前項の寄付金を、決済手数料等を精算した上で乙に支払うものとする。
改定後:
甲は、第6条第2項の規定に従い、前項の寄付金を、決済手数料等を精算控除した上で乙に支払うものとすることができる。
■第17条(本サービスの停止)3項5号
改訂前:
甲と決済代行社等との契約終了、規約変更によりサービス提供ができない場合
改定後:
甲と決済代行社等との契約終了、規約変更その他甲の責めに基づかない事由により決済代行社等によるサービス提供ができない場合
■第24条(賠償責任)5項
新規追加:
決済代行社等の法的倒産手続開始その他甲の責めに基づかない事由によって、支援者から決済代行社等に支払われた金銭が乙に引き渡されない等の損害が乙に発生した場合であっても、甲はその責任を負わない。この場合、乙は、9条2項に基づき支援者の支援等支払義務の履行が完了していることを理解し、支援者等に対して再度の支払を求めてはならない。
■第30条(免責及び非保証)5項
改訂前:
甲は、決済代行者等の通信回線または設備、機器等に起因する通信不良、遅延、誤送信等本サービス(付加サービス含む)の運営の障害について一切責任を負わないものとする。
改定後:
甲は、決済代行社等の通信回線または設備、機器等に起因する通信不良、遅延、誤送信等本サービス(付加サービス含む)の運営の障害について一切責任を負わないものとする。
■第5条(支援等)4項
改訂前:
ユーザーは、前項に定める支援等を実行した時点以降は、支援等のキャンセルを行うことができません。ただし、事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合その他当社が別途定める場合にはこの限りではないものとします。
改定後:
ユーザーは、前項に定める支援等を実行した時点以降は、支援等のキャンセルを行うことができません。ただし、利用団体の責めに帰すべき事由に基づく場合その他当社が別途定める場合にはこの限りではないものとします。
■第5条(支援等)6項
改訂前:
ユーザーが月単位又は年単位ごとの定期決済により支援等を行う場合において、当該決済方法を変更し、又は停止する場合には、次回決済日の5日前までに当社に対しこれを通知しなければなりません。
改定後:
ユーザーが月単位又は年単位ごとの定期決済により支援等を行う場合において、ユーザーが、定期決済による支援等のキャンセルを希望する場合には、当社から定期決済完了時に案内される専用フォームを用いて、当社に定期決済のキャンセルを通知する方法によるものとします。また、ユーザーが、当該定期決済の金額の変更を希望する場合には、①利用団体に金額変更を申し込んだ上で、②利用団体が承諾した場合(諾否は利用団体の判断によります。)に利用団体から案内される専用フォームを用いて、変更を希望する定期決済の日の前月末日までに、当社に対して金額変更を通知する方法によるものとします。
■第5条(支援等)7項
改訂前:
前項の通知の遅滞その他当社の責めに帰すべき事由により、次回決済日において決済が行われたとしても、当社及び利用団体は当該決済代金を返金する義務を負いません。
改定後:
前項の通知の遅滞その他当社の責めに帰さない事由により、次回決済日において決済が行われたとしても、当社及び利用団体は当該決済代金を返金する義務を負いません。
■第5条(支援等)8項
新規追加:
支援等につき決済代行社を通じた決済が行われる場合において、当該決済代行社に倒産手続が開始した場合その他当社の責めに基づかない事由によって決済代行社による決済が不能となった場合、当社は、当該決済についての責任を負いません。